犬と猫のマイクロチップ制度。装着の方法と、飼い主に必要な手続き
2022年6月から、「犬と猫のマイクロチップ情報登録制度」が始まりました。
すでに犬や猫と暮らしている方のなかには、ご存知の方や、マイクロチップを装着したという方もおられますよね。
これは、国が動物愛護の目的から、積極的に広めている制度のひとつです。
具体的には、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬と猫に、15桁の数字が記録された、マイクロチップを装着させるものです。
その番号とともに、飼い主の情報も指定登録機関に登録し、マイクロチップの番号と紐づけます。もし犬や猫が迷子になっても、マイクロチップの番号を照合することで飼い主がわかり、すぐに戻せることを目指しています。
また、飼い主が誰かを明確化することで、捨て犬や捨て猫を防ぐことにも、つながります。
今後、マイクロチップの装着を考えている方はもちろん、これから犬や猫を飼いたい方も、詳しく知っておきましょう。
今回は、犬と猫のマイクロチップ制度について、ご紹介します。
マイクロチップ制度の目的と、装着の方法
ここでは、マイクロチップ制度について、その目的や方法をみてみましょう。
なぜ必要?
マイクロチップには、犬や猫を保護しやすくする目的があります。
犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの自然災害、また盗難や事故などで行方がわからなくなったときに、マイクロチップによって、飼い主の情報を照合することができます。
自治体などにより保護された犬や猫は、一定期間を過ぎても飼い主が現れなかった場合、殺処分の対象となります。不幸にも奪われる命を増やさないため、いち早く飼い主の元へ戻せるようにと、2022年6月以降、装着が義務化されました。
マイクロチップの概要
マイクロチップの大きさは、直径約1.2~2㎜、長さ8~12㎜ほどで、カプセルのような円筒形です。その内部にはICなどが入っており、外側には生体適合ガラスが使われています。
マイクロチップには、世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この番号を専用のリーダーで読み取り、身元の確認へ進みます。
装着の方法
マイクロチップの装着は、獣医師が専用の注入器を使って埋め込むため、動物病院で行います。これは獣医療行為のため、獣医師などの手によって行われます。
体のどの部位に埋め込むのかについては、首の後ろの皮下とされています。一度埋め込むと外に落ちる心配が少なく、一生、交換の必要はないといわれています。
健康への影響については、普通の注射と同じくらいの痛みとされ、特に大きな負担はないといわれています。
そのため、基本的には麻酔などは使用しませんが、動物病院によっては、局所麻酔を行ったり、避妊・去勢手術のときに一緒に行ったりします。
いつから装着できるのかについては、個体にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃からといわれています。
装着後は、「マイクロチップの装着証明書」が発行されます。
飼い主の情報を登録する際に必要になるため、失くさないようにしましょう。
費用の目安
数千円~1万円
費用は犬や猫の個体、動物病院によって異なります。
また、飼い主の情報を登録する際には、後述しますが、別途、登録手数料が必要になります。
自治体によっては、マイクロチップの装着に、補助金を交付している場合もあります。
我が家はどのケース? 装着の必要性と、飼い主の登録
この制度が始まった2022年6月から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬と猫については、マイクロチップの装着が義務化されています。
では、第三者から犬や猫を譲り受ける場合や、制度の開始前から犬や猫を飼っている場合はどうなるのでしょうか。詳しくみてみましょう。
装着の必要性について
これは、どこから犬や猫を迎え入れたかによって、異なります。
1:ペットショップやブリーダー、保護団体などから
ペットショップなどの販売業者や、自治体が運営している保護団体などから犬や猫を迎え入れる場合は、法律でマイクロチップの装着が義務化されているため、すでに装着されています。
ただし、飼い主の情報が業者となっているため、30日以内に、ご自身の情報に変更する(変更登録する)必要があります。
登録後にもらえる「登録証明書」も一緒に譲り受け、必ず変更登録しておきましょう。
2:友人や知人などの第三者から
マイクロチップを装着していない犬や猫を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は努力義務となっており、必須ではありません。
しかし、すでにマイクロチップを装着済みの犬や猫を譲り受けた場合は、飼い主の変更登録が義務化されています。
3:制度の開始前から飼っている場合
こちらも努力義務となっており、必須ではありません。
犬の場合は、すでに犬の登録(鑑札)と狂犬病の予防注射(注射済票)の手続きを済ませているでしょう。
これは狂犬病の防止を主な目的としたものですが、飼い主の情報も登録しているため、鑑札がマイクロチップと同等とみなされます。
猫の場合は、現時点では、犬のような登録の義務はありません。
お住まいの環境や飼育状況などにより、マイクロチップの装着は判断が分かれるでしょう。
ご家族や獣医師などに相談して、決めてください。
なお、マイクロチップを装着させたら、飼い主の登録は義務となりますので、忘れずに申請しましょう。
飼い主の登録
犬や猫にマイクロチップを装着した際には、30日以内に、国が定めるデーターベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。
これは、販売業者以外の方にも義務化されています。
≪必要なもの≫
・飼い主のお名前や住所などの基本情報
・装着時に発行される「マイクロチップ装着証明書」
・犬や猫の基本情報など
≪登録手数料≫
新規登録時、変更登録時ともに、オンライン申請で300円、紙申請で1,000円です。
すでにマイクロチップが装着された犬や猫を飼い始めた場合も、30日以内に、飼い主の情報を前者からご自身のものへと変更登録してください。
また、登録が完了すると「登録証明書」が発行されますので、大切に保管しましょう。もし他の方に犬や猫を譲る場合は、この証明書も一緒に渡します。
なお、紛失した場合は、再交付手数料を支払うと再発行できます。
この飼い主の登録を済ませることで、今後、結婚によって姓が変わったり、引っ越しなどでご住所やお電話番号が変わったりしても、オンラインでの変更が可能になります。この際の手続きの手数料は、無料です。
また、飼っている犬や猫が死亡した場合にも、届出が必要です。
大切なのは、寄り添う気持ち
犬や猫の保護を目的としたマイクロチップ制度ですが、それと同時に、飼い主の責任も問われています。一番大切なのは、最期まで我が子に寄り添う気持ちですよね。
これからマイクロチップの装着をご検討される方は、ご家族のご意見や、我が子の状況などをみて、判断しましょう。
※この記事の内容は、2023年7月時点のものです
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